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介護休業給付
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スポンサードリンク病気や怪我をした家族の介護の為にしばらく会社を休まなくてはならない場合、休業中に無休あるいは賃金が一定額以下になった場合、雇用保険の「介護休業給付」で補償されます。
受給条件は以下のとおりです。
1)雇用保険の一般もしくは短時間労働被保険者である
2)介護休養を開始した前の2年間に、賃金支払い基礎日数が11日ある月が通算して12ヶ月以上ある
3)被保険者の配偶者、父母、養父母、子、養子、配偶者の父母、被保険者が同居かつ扶養している祖父母・兄弟姉妹・孫の介護であること
4)同一の対象の家族についてはじめて取得する介護休養であること
5)介護休業の初日からその末日、または休業開始日から起算して3ヶ月を経過した日のいづれか早い日までの期間の休業であること
6)事業主が取得を認め。被保険者が実際に取得した休業であること
7)支給単位期間(休業開始日から終了日までの1ヶ月ごとの期間)の初日から末実まで、けいぞくして雇用保険の被保険者資格を有していること
8)支給単位期間において、全日にわかり休業している日が20日以上あること
9)支給単位期間に支給された賃金月額が、休業開始前の賃金月額の80%未満であること
<休業開始前の賃金月額の計算>
休業前6ヶ月間の賃金合計÷180×30

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