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高年齢雇用継続基本給付金

『高年齢雇用継続基本給付金』受給の資格は以下のとおりです。
・雇用保険の一般被保険者であり、かつ60歳以上65歳未満の人。(短時間労働被保険者にも適用されます)
・60歳以降、基本手当を一度も受給していないこと
・非保険者期間が5年以上あること(過去に基本手当を受給していれば、それ以降の被保険者期間が5年以上あること)60歳を過ぎて5年に満たない場合、5年になったときに資格を得られます。ただし、その場合既に65歳を過ぎていれば資格を得られません。
・60歳を過ぎた時点で勤めている事業所が、それ以前から勤めている事業所と同じ(継続採用)であること。ただし、60歳以降ならいったん退職して別の事業所に勤めていてもかまいません。この場合の被保険者期間も合計が5年を超えていれば認められます。もしもその間に離職期間があっても、離職から1年以内の再就職であれば、受給資格を認められます。再就職手当だけをもらっての再就職でもかまいません。
・60歳以降の賃金が60歳時点に比べて85%未満に低下していること。

この記事のカテゴリーは「高齢者の失業保険」です。
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