高年齢雇用継続基本給付金
『高年齢雇用継続基本給付金』受給の資格は以下のとおりです。 ・雇用保険の一般被保...
60歳を過ぎて働く場合
60歳を過ぎ、65歳未満の場合、雇用保険ではさまざまな特例措置があります。 ■6...
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スポンサードリンク60歳を過ぎ、65歳未満の場合、雇用保険ではさまざまな特例措置があります。
■60歳を過ぎて在職する場合
在職中に満65歳を迎えると(保険年度の初日である4月1日時点で満64歳衣装)雇用保険の、保険料が免除されます。被保険者資格は継続したままになるので、その後退職しても失業給付はもらえます。
また、60歳以降の給与が60歳時点よりもダウンした場合は「高年齢雇用継続給付」が支給されます。
■60歳を過ぎて退職した場合
・65歳未満で離職した人
雇用されている期間中は雇用保険の被保険者資格はそのまま継続し、被保険者期間はそれまでの勤務期間で算定されます。離職して「失業」の状態であれば、失業給付を受けられます。その際、60歳以降の賃金額が60歳時点の賃金額よりも低下していた場合「60歳到達時賃金日額登録」をしていれば、基本手当は満60歳時点の賃金額で査定されます。
・65歳以降に離職した人
被保険者期間と基本手当日額の算定は上のケースと同じで、離職して「失業」の状態であれば、失業給付を受けられます。
ただし高年齢継続被保険者として、基本手当に代えて「高年齢求職者給付金」が支給されます。

『高年齢雇用継続基本給付金』受給の資格は以下のとおりです。 ・雇用保険の一般被保...
60歳を過ぎ、65歳未満の場合、雇用保険ではさまざまな特例措置があります。 ■6...