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受給中に病気や怪我になった場合

失業中に病気や怪我で働けない状態になったら?
「働けない状態」とみなされ、失業給付は打ち切られます。
しかし「傷病手当」を受給することができます。
以下の条件に該当すれば、傷病手当を受けることができます。
1)失業の手続きをすませ、基本手当受給資格を得ていること
2)15日以上引き続いて30日までの期間、病気や怪我の為に職業につけない状態であること

ただし、上記の条件に当てはまっても以下のいずれかに該当する場合は支給の対象になりません。
1)待機の期間中である
2)給付制限の期間中である
3)国民健康保険の傷病手当、労働基準法の休業補償、労災保険の休業補償、または休業給付を受けている期間中
4)産前6週間、産後8週間の期間中

病気や怪我が長引いて30日以上働けなくなった場合は、傷病手当ではなく、失業給付の受給期間の延長をすることができます。

この記事のカテゴリーは「失業保険受給中のQ&A」です。
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