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会社が倒産して書類がもらえないときは?

失業保険の給付を受けるには、雇用保険被保険者証、被保険者資格喪失確認通知書(離職票)、被保険者離職証明書の3点が必要です。
何らかの事情で会社からもらえない場合は、職安に相談しましょう。
被保険者証は職安に届け出て再交付してもらえます。
離職証明書と被保険者資格喪失確認通知書は会社が職安で手続きして交付されるものなので、会社に頼めば再交付してもらまえすが、会社が倒産したり廃業したりして、既に会社自体が消滅している場合は、
退職前の6ヶ月分の賃金額が証明できる何らかの資料を提出します。給料明細や預金通帳など。
もしもそれすらも手配できない場合は、所轄の税務署と労働基準局で、賃金を把握することができるので、職安に相談してみましょう。

この記事のカテゴリーは「失業保険の手続き」です。
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