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給付制限の対象にならない退職

通常自己都合で退職した場合は3ヶ月間の給付制限がつきます。
つまり退職してもおよそ3ヶ月は失業給付はもらえません。
以下の場合には給付制限がつきません。
・定年退職、定年後の勤務延長または再雇用の修了による退職
・雇用契約期間の終了による退職
・健康上の理由による退職
・妊娠・出産・育児による退職
・やむをえない家庭の事情(親族の死亡、介護など)による退職
・配置転換、単身赴任などによる、意に反した住居移転あるいは家族との別居生活
・事業所の移転、廃止、休業による退職
・採用当初の条件と実際の動労条件が著しく違うとき
・正規の賃金の遅配、不当な減額、または支払いのないとき
・事業所、上司、同僚などからの不当な排除、冷遇などがあったとき
・導入された新技術に能力的に適応できないとき
・勧奨、希望退職応募に応じた時
・労働組合からの不当な除名により退職せざるをえなくなったとき

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