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結婚や妊娠、出産での退職

<結婚で退職する場合の失業給付>
失業給付を貰うには働く意思があると認めてもらうことが大前提。
なので、しばらく新婚生活を楽しみたいので退職したというのはちょっと難しい。
再就職の意思がなく、失業の状態とは認めてもらえません。
しかしながら、会社によっては慣例により結婚=退職というところも多々あります。この場合は会社の事情により、退職させられたということになるので、再就職の意思がはっきりしていれば、失業給付を受けられます。
結婚すると、姓と住所が変わるので、退職後に結婚した場合は、その時点で「雇用保険受給資格者住所、氏名変更届」を出さなくてはなりません。

<妊娠・出産で退職する場合の失業給付>
出産前後は実際には働けないので、失業の状態とはみなされず、その間の失業給付はストップされます。
失業給付の受給期間は離職の日の翌日から1年間なので、職安で失業の手続きをして、出産後は再就職したいという意思をひょうきして、受給期間を延長してもらいます。
(病気や怪我、出産などで仕事につく期間が30日以上ある場合は受給期間を延長できます)
そして出産後改めて失業の認定を受けます。

この記事のカテゴリーは「失業保険の受給資格」です。
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