季節労働者の雇用保険
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スポンサードリンク季節的な仕事に期間を定めて雇用される人は、短期雇用特例被保険者として特例一時金がもらえます。
賃金の支払いのあった日数が11日以上ある歴月を1ヶ月として、計算し、離職の日以前の1年間に被保険者期間が通算6ヶ月以上ある場合は、特例一時金がもらえます。
離職の日の翌日から6ヶ月以内の、自分の住所地所轄の職業安定書で「特別受給資格証」の交付を受けます。
被保険者であった最後の6ヶ月間に支払われた賃金により、基本手当日額が決まり、50日分を一括で受け取れます。手続きが遅れて受給期限までの日数が50日以下しかないと全額がもらえないので、速やかに手続きすることが肝心です。
なお1回限りですが、給付制限がつくこともあります。

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